宅地建物取引主任者(宅建)は、不動産の関連業界でとても重要視されている国家資格で、宅地建物取引主任者(宅建)は、就職、転職、独立の際にも役に立つ国家資格です。
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宅地建物取引主任者について
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、宅地建物取引主任者資格試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、なおかつ、当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を宅地建物取引主任者といいます。
宅地建物取引主任者は、不動産の売買、賃貸の代理、媒介などの業務を行なうエキスパートであり、宅地建物取引業を営もうとする場合は、5人に1人の割合で宅地建物取引主任者を置く事が義務付けられているほど重要視されています。
また、宅地建物取引に関する知識は、マイホームの購入やアパート、マンションの賃貸契約を結ぶ時にも関係してきますので、宅地建物取引主任者資格試験についての知識を得る事は、日常生活にも大変役立ちます。
宅地建物取引主任者資格試験(宅建)について
宅地建物取引主任者になるためには、宅地建物取引業法で定める宅地建物取引主任者資格試験(宅建)に合格する必要があります。
宅地建物取引主任者資格試験は、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受けた、財団法人不動産適正取引推進機構が各都道府県知事の委任のもとに宅地建物取引主任者資格試験を実施しています。
宅地建物取引主任者資格試験の受験資格には、年齢、学歴等の制約は無く、宅地建物取引主任者資格試験は主婦でも受験ができる、門戸が広く開かれた資格試験です。
宅地建物取引主任者資格試験の試験日は、原則として、毎年310月の第3日曜日に行なわれます。
主な試験の内容としては、
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
となっています。
宅地建物取引主任者資格試験の合格発表は、原則として、12月の第1水曜日に、都道府県ごとに発表されます。
宅地建物取引主任者資格試験に出題される宅地建物取引業法や民法は、学ぶ範囲が非常に広いため、宅地建物取引主任者資格試験の合格を第一目標とするのであれば、独学で勉強するよりも、出題傾向等を把握している専門学校や通信教育で学ばれるのが良いでしょう。